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電圧
応答を自動的に確認する機能 発信時に相手の端末からの応答を自動的に確認する機能については、電気通信回線からの応答確認が出来ない場合、選択信号送出終了後1分以内に直流回路を開くものでなければならない 免許の降りない条件1 工事担任者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者は工事担任者証の交付を行わないことがある 免許の降りない条件2 電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は工事担任者証の交付を行わないことがある 免許の降りる条件 資格者証の交付を受けようとする者は、試験に合格した日、養成課程を終了した日又は郵政大臣の認定を受けた日から3か月以内に郵政大臣に交付の申請をしなければならない アナログ電話端末の定義 アナログ電話端末とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるもの 移動電話用設備の定義 移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備等との接続において電波を使用するもの (数字が出ないことに注意!) 移動電話端末の定義 移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備に接続されるもの (数字が出ないことに注意!) 総合デジタル通信用設備 総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64kbit/sを単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声、その他音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するもの 総合デジタル通信端末の定義 総合デジタル通信端末とは、総合デジタル通信用設備に接続されるもの (数字が出ないことに注意!) 自動再発信の回数 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう)を行う場合にあっては、その回数は2回以内であること。 ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす なお、火災、盗難その他の非常事態の場合は、この規定は適用しない アナログ電話端末の直流回路を開いているときのインピーダンス アナログ電話端末の直流回路を開いているときのインピーダンスは、75V,16Hzの交流に対して2kΩ以上でであること 反射による減衰量 電気通信回路設備から端末設備に入力される信号に対し、端末設備がこれを反射して出力する信号の電力の減衰量(以下「リターンロス」という。)の値が、別図第1号に示す測定回路(略)において別表に掲げる測定条件により測定した場合に、2dB以上であること 直流回路を閉じているときの電気容量 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の選択信号送出時における直流回路の静電容量は3μF以下である オートダイヤルの送出開始時間 自動的に選択信号を送出する機能(オートダイヤル)は、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に(ダイヤルパルスや押しボタン信号による)選択信号の送出を開始するものである 押しボタンダイヤル信号送出電力 アナログ電話端末の押しボタンダイヤル信号において、低群周波数の信号送出電力は、(−16.5+0.8L)dB以上(−6.5+0.8L)dB以下でかつ-3.5dBを超えてはならない。 ここでLは第1種電気通信事業者の交換設備から端末設備の接続点までの1500Hzにおける線路伝送損失とする 通信回線の電力 通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波数であるときは、+10dB以下、高周波であるときは+20dB以下であること 押しボタンダイヤル信号送出時における直流回路の直流抵抗値 押しボタンダイヤル信号送出時における直流回路の直流抵抗値は20mA以上120mA以下の電流で測定した値で50Ω以上300Ω以下とする ただし直流回路の直流抵抗値と第1種電気通信事業者の交換設備から端末設備までの線路の直流抵抗値の和が50Ω以上1700Ω以下の場合はこの限りでではない 屋内電線と屋内強電流電線の隔離距離 屋内電線は、屋内強電流電線との隔離距離が30cm以下となるときは、郵政省令で定めるところによらなければ、設置してはならない 通信回線の平衡度 通信回線の平衡度は、1000Hzの交流において34dB以上でなければならない 評価雑音電力 配線設備等の評価雑音電力は、定常時において−64dB以下であり、かつ、最大時において−58dB以下 回線相互間の漏話減衰量 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は1500Hzにおいて70dB以上でなければならない。ただし回線切り替え機能を有するアナログ電話端末にあっては60dB以上とする 低周波・音声周波・高周波の定義 低周波とは、周波数が200Hz以下の電磁波 音声周波とは、周波数が200Hzを超え、3500Hz以下の電磁波 高周波とは、周波数が3500Hzを超える電磁波 配線設備等の電線相互間の絶縁抵抗 配線設備等の電線相互間の絶縁抵抗は、直流250Vの電圧で測定した値で1MΩ以上でなければならない ミニマムポーズ 10パルス毎秒方式のアナログ電話端末のミニマムポーズは600ミリ秒以上でなければならない 20パルス毎秒方式のアナログ電話端末のミニマムポーズは450ミリ秒以上でなければならない アナログ電話端末の送出電力 アナログ電話端末の送出電力は、平衡600Ωのインピーダンスを接続して出力電力を測定し 絶対レベルで表した規定の範囲を満たさなければならない 小電力コードレス電話の空き状態判定基準 小電力コードレス電話の無線局の無線設備にあっては、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、受信機入力電圧が2μV以下の場合に行うものとする 設置工事の届出期間 有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置工事の2週間前までにその旨を郵政大臣に届けなければならない デジタル:伝送路インタフェースの電気的条件 メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末の電気的条件は次の通りである
デジタル:アナログ電話端末と通信する場合の送出電力 通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、−3dBm(平均レベル)以下でなければならない デジタル:専用通信回線設備等端末の電気的条件 専用通信回線設備等端末の電気的条件は次の通りである
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